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流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令が公布されました

昨年5月に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号。以下「改正法」という。)の令和8年施行箇所に関して、特定荷主の指定に係る重量等の算定方法や各種届出・報告様式等を定める省令が、本日公布されました。

1.背景
 改正法の一部(令和7年4月1日に施行した分の残り)が令和8年4月1日から施行されることにより、一定規模以上の荷主・物流事業者が特定事業者(※)として指定されることとなりました。また、特定事業者については中長期計画や定期報告等の提出が義務付けられ、中でも特定荷主については、物流統括管理者の選任が義務付けられました。
 (※)日本全体の貨物量の半分程度をカバーする大手荷主、倉庫業者、トラック事業者等
 これらを踏まえ、今般、荷主・物流事業者の指定に係る貨物重量や保管量の算定方法や中長期計画・定期報告書の記載内容について定めるため、以下の省令を制定しました。
 制定内容の詳細については別添の条文をご参照ください。
 

2.概要
○物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令(荷主事業所管省庁共管)
・ 特定荷主の指定の届出等に係る事項や様式、対象貨物の算定方法を定めるとともに、中長期計画の作成や物流統括管理者の選任、
  定期報告等の提出が義務付けられるため、これらの報告内容や様式等についても規定しました。
 
○流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
・ 特定貨物自動車運送事業者等及び特定倉庫業者の指定の届出等に係る事項や様式、特定倉庫業者の保管量の算定方法を定めるとともに、
  中長期計画や定期報告等の提出が義務付けられるため、これらの報告内容や様式等についても規定しました。

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国土交通省

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。 中央省庁等改革の一環として、2001年1月6日に、旧4省庁(北海道開発庁、国土庁、運輸及び建設省)を母体として設置されました。より良い行政サービスの提供を目指し、総合的な国土交通政策を展開していくこととしています。

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